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【労務】2023年4月より雇用保険の特定理由離職者の範囲が拡大されました

配偶者から暴力を受け、加害配偶者との同居を避けるため転居したことにより離職された方の取扱いについてお知らせします。
2023年4月1日以降に、
以下の理由により離職された方は「特定理由離職者」として、雇用保険求職者給付の給付制限を受けないこととしました。
「特定理由離職者」となる方
配偶者(※)から身体に対する暴力又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動を受け、加害配偶者との同居を避けるため住所又は居所を移転したことにより離職した方
(※)婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。

詳細は、以下ご参照ください。
■参考リンク
厚生労働省東京労働局
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/newpage_00999.html
リーフレット
https://jsite.mhlw.go.jp/saitama-roudoukyoku/content/contents/001422579.pdf