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【労務】永年勤続表彰金は社会保険における報酬等に該当する?

長期で勤続した従業員に対して、表彰金等を支払う場合の、報酬等に該当するか否か、その取扱いが以下の通りQ&Aの形で明確化されました。
≪永年勤続表彰金における判断要件≫
① 表彰の目的
 企業の福利厚生施策又は長期勤続の奨励策として実施するもの。なお、支給に併せてリフレッシュ休暇が付与されるような場合は、より福利厚生としての側面が強いと判断される。
② 表彰の基準
 勤続年数のみを要件として一律に支給されるもの。
③ 支給の形態
 社会通念上いわゆるお祝い金の範囲を超えていないものであって、表彰の間隔が概ね5年以上のもの。
なお、労働保険は「年功慰労金」、「勤続褒賞金」は賃金としないものとして示されています。
■参考リンク
法令等データベース
「『標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集』の一部改正について(令和5年6月27日事務連絡)」
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230629T0010.pdf
日本年金機構「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集 」
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.files/jireisyu.pdf
厚生労働省「労働保険対象賃金の範囲」
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/dl/1-3-2.pdf
国税庁「No.2591 創業記念品や永年勤続表彰記念品の支給をしたとき」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2591.htm