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【労務】令和6年4月から労働条件明示のルール改正

2024年4月1日から、労働契約の締結・更新のタイミングの労働条件明示事項が追加されます!
ご準備はお済ですか。

<新しく追記される明示事項>
1.すべての労働契約の締結時と有期労働契約の更新時
・就業場所・業務の変更の範囲
2.有期労働契約の締結時と更新時
・更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容
※併せて、最初の労働契約の締結より後に更新上限を新設・短縮する場合は、その理由を労働者にあらかじめ説明することが必要
3.無期転換ルールに基づく無期転換申込権が発生する契約の更新時
・無期転換申込機会・無期転換後の労働条件
※併せて、無期転換後の労働条件を決定するに当たって、就業の実態に応じて、正社員等とのバランスを考慮した事項について、有期契約労働者に説明するよう努めなければなりません。

詳細は、以下ご参照ください。
■参考リンク
厚生労働省
・令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html

・リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156050.pdf

・モデル労働条件通知書
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156118.pdf