【労務】新型コロナの傷病手当金 申請期間の初日が2023年5月8日以降は医師の証明が必要になりました
新型コロナに係る傷病手当金については、臨時的な取扱いとして、
2023年5月7日までは、療養担当者意見欄(申請書4ページ目)の証明の添付が不要とされていました。
これは、全保険者統一的の臨時的な取扱いとして、厚生労働省が指示していたものです。
今回の5類に移行したことにより、申請期間(療養のため休んだ期間)の初日が2023年5月8日以降の傷病手当金の支給申請については、
他の傷病による支給申請と同様に、傷病手当金支給申請書の療養担当者意見欄(申請書4ページ目)に医師の証明が必要と変更になりました。
■参考リンク
協会けんぽ
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat550/covid_19/shinsei/